Airペイ オンライン加盟店規約変更のお知らせ(2026/04/24)

いつもレストランボードをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。 このたび、Airペイ オンライン加盟店規約の一部を改定いたします。

過去に同意された店舗様につきましては、大変お手数ではございますが、 改定内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

目次

改定対象の利用規約

「Airペイ オンライン加盟店規約」は下記ページをご確認ください。

Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)

Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)改定内容

改定・適用開始日

2026年6月25日(木)

改定内容

利用規約の変更点は下記のとおりです。

  • 改定前の削除箇所と改定後の変更箇所は太字で記載しております。
対象 改定前 改定後
第9条2(1)

(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則2週間以内に、利用者の指定した送付先に発送またはリクルートが認めた方法により提供すること。

(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた後、利用者による商品等の利用に際して必要な時点までにリクルートが認めた方法により提供すること。

第13条2

前項に基づき支払いを留保できる金額および期間は、リクルートと加盟店が協議のうえ定めるものとします。なお、リクルートは、協議がまとまるまでの間、当該代金の支払いを留保することができるものとします。

第13条3
  1. リクルートが前2項に基づき支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
  1. リクルートが前項に基づき支払いを留保した代金には、利息、遅延損害金が付されないものとします。
第21条

加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、リクルートに対し、直ちにリクルート所定の方法によりその旨を通知するものとします。

加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、リクルートに対し、直ちにリクルート所定の方法によりその旨を通知するものとし、リクルートが指定する手続き(加盟店契約の解約および再度の加盟店契約の締結等を含みます。)を行うものとします。

第34条2

次のいずれかに該当する売上については、リクルートは支払いの義務を負わず、利用者保護の必要性に鑑み決済会社と連携のうえ商品等代金の返還を行うことができるものとします。

リクルートは次のいずれかに該当する場合、当該取引に係る取引代金相当額の債権の譲受け若しくは立替払い又は免責的債務引受を取消し、または当該取引に係る商品等代金相当額の支払いを留保することができるものとします。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。

第34条2(2)

紛失または盗難された決済手段により発生した売上。

紛失または盗難された決済手段が利用された場合。

第34条2(3)

偽造または変造された電子的情報により発生した売上。

偽造または変造された電子的情報が利用された場合。

第34条2(11)

加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当したとき。

加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当した場合。

第45条

加盟店およびリクルートは、相手方が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。

加盟店およびリクルートは、相手方が、加盟店契約の履行を怠った場合、直ちに加盟店契約を解除することができるものとします。2.前項の定めにかかわらず、加盟店およびリクルートは、相手方 に以下の事項に該当する事由が生じた場合(そのおそれがあるとリクルートまたはカード会社等が判断した場合を含む)、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。

第45条2(2)

第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。

第三者より強制執行、差押え、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。

第45条2(17)

加盟店がリクルートとの間で締結したオンライン媒体出店に関する契約が終了した場合。

加盟店がリクルートとの間で締結したオンライン媒体出店に関する契約が終了した場合または加盟店とリクルートのオンライン媒体出店に関する契約は継続してるものの当該契約上加盟店が媒体上で利用者のインターネットによる予約等を受け付けることができない状態である場合その他の加盟店のオンライン媒体契約の内容上リクルートが加盟店規約を解除するのが相当であると判断する場合。

第45条2(19)

その他加盟店として不適当とリクルートが判断した場合。

カード等の仕組みを悪用する等の他のカード会社等との加盟店契約に違反した場合、本規約に定める調査に対し適切に応じなかったとリクルートが認めた場合、利用者からの苦情があった場合、他のクレジットカード等取扱に係る契約において不正が発覚した場合または不正であることの懸念が生じた場合その他加盟店として不適当とリクルートが判断した場合。

第45条5

リクルートは、加盟店から第4条第1項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に、解除通知を送付又は送信した場合には、加盟店の受領拒絶その他の理由で到着しなかった場合または到着が遅延した場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

第48条

加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。ただし、契約終了時点でリクルートが受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してリクルートがその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。

加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。ただし、契約終了時点でリクルートが受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してリクルートがその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。なお、リクルートは、当該商品等代金と、当該商品等代金債権にかかる本サービス利用の対価およびリクルートが加盟店に対して有する債権額とを対当額で相殺することができることを確認します。

Airペイ オンライン加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約改定内容

改定・適用開始日

2026年6月25日(木)

改定内容

利用規約の変更点は下記のとおりです。

  • 改定前の削除箇所と改定後の変更箇所は太字で記載しております。

第6条

【改定前】

【改定後】
条数 変更前 変更後
第12条第9項

本条の定めにもかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の情報等に誤り又は変更があるなどの事情により、リクルートから振り込みを実施することができなかった場合、リクルートは、当該加盟店が金融機関口座情報の訂正又は変更の申し出および当該事情を解決しない限り、加盟店に対し支払うべき売上金額を支払う義務を負わないものとします。また、第1項に定める報告書に記載の取扱期間における各最終日から起算して1年間が経過してもなお当該事情が解決されないことによってリクルートから当該加盟店に対する振り込みを実施することができない状況が継続する場合には、当該加盟店は、当社に対する本条に定める支払請求権を放棄したものとみなします。

本条の定めにもかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の情報等に誤り又は変更があるなどの事情により、リクルートから振り込みを実施することができなかった場合、リクルートは、当該加盟店が金融機関口座情報の訂正又は変更の申し出および当該事情を解決しない限り、加盟店に対し支払うべき売上金額を支払う義務を負わないものとします。また、第1項に定める報告書に記載の取扱期間における各最終日から起算して5年間が経過してもなお当該事情が解決されないことによってリクルートから当該加盟店に対する振り込みを実施することができない状況が継続する場合には、当該加盟店は、当社に対する本条に定める支払請求権を放棄したものとみなします。

第24条の4第4項

【新設】
本条に基づきリクルートが本譲渡対価の支払いを留保している場合の他、加盟店が指定する金融機関口座の情報等に誤り又は変更があるなどの事情により、リクルートから本譲渡対価にかかる振り込みを実施することができなかった場合、加盟店によって当該事情を解決しない限り、リクルートは加盟店に対し、本譲渡対価を支払う義務を負わないものとします。また、本条第2項に基づきリクルートと加盟店間での協議によって定める期間がある場合を除き、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金等相当額支払いの特則)第1項に定める報告書に記載の取扱期間における各最終日から起算して5年間が経過してもなお当該事情が解決されないことによってリクルートから当該加盟店に対する本譲渡対価の振り込みを実施することができない状況が継続する場合には、当該加盟店は、当社に対する本譲渡対価の支払請求権を放棄したものとみなします。

第8条

【改定前】

(改定後は第9条に記載)

(対価)

本サービスの利用の対価は、別途定める通りとします。

【改定後】

(事業譲渡)

  1. 加盟店が、自ら運営する飲食店舗に関する事業の全部または一部を他の事業者(以下、「譲受人」といいます)に事業譲渡し、当該譲受人が当該飲食店舗において本サービスの利用を継続する場合、加盟店は次の各号の事項を自己の責任で完了し、当社は一切関与しないものとし、次の各号に定める事由のいずれかが不十分であったこと、または加盟店と譲受人間の手続きに不備があったこと等により加盟店に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
    (1) 本サービスに紐づく全てのデータ(取引履歴、顧客情報、その他関連情報等を含みますが、これらに限られないものとします)の譲受人への適切な移管
    (2) 本サービスに関する当社に対する債権の譲受人への適切な譲渡
  2. 加盟店が、他の加盟店(以下、「譲渡人」といいます)より譲渡人が運営する飲食店舗に関する事業の全部または一部を事業譲渡により譲り受け、当該飲食店舗において本サービスの利用を継続する場合、加盟店は次の各号の事項を自己の責任で完了し、当社は一切関与しないものとし、次の各号に定める事由のいずれかが不十分であったこと、または加盟店と譲渡人間の手続きに不備があったこと等により加盟店に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
    (1) 譲渡人における本サービスに紐づく全てのデータ(取引履歴、顧客情報、その他関連情報等を含みますが、これらに限られないものとします)の譲渡人からの適切な移管
    (2) 譲渡人における本サービスに関する当社に対する債権の譲渡人からの適切な譲渡

第9条

【改定前】

【改定後】

(改定前は第8条に記載)

(対価)

本サービスの利用の対価は、別途定める通りとします。

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