料金の総額表示義務化に伴う注意点について

ここでは、料金の総額表示義務化に伴う注意すべき事項について説明しています。

1.価格の表示に関する注意点

令和3年4月1日以降、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた総額価格を表示することが義務付けられます。また、実際の請求額よりも安い価格表示をすることは、景品表示法の不当表示(有利誤認)にあたります。詳しくは財務省のガイドライン、または顧問税理士等にご確認いただきますようお願いいたします。
※当社にては総額表示義務に関するご質問にはご回答致しかねますので予めご了承ください。

具体的な表示例

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

  • 支払総額である「11,000円(税込)」が表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が併記表示されていても構いません。
    例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

※具体的な表示例の引用元:
No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁(3 具体的な表示例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm(参照 2020-10-01)

2.消費税に関連する値引き表記について

【消費税はかかりません】【消費税分ポイント還元】など消費税に関連する値引き表記は法律違反となりますのでご注意ください。

背景

平成25年10月1日に施行された【消費税転嫁対策特別措置法】ではカスタマーに消費税の負担について誤認を与えたり、納入業者への買いたたきが起こらないよう、また、競合する小売店の消費税の転嫁を阻害したりしないように、消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止しています。
消費税は「消費者が負担し、事業者が納付する税金」ですので、カスタマーが消費税を払わなくていい、消費税分安くなると誤認するような表記は不可となります。
以下、【禁止される表示】【禁止されない表示】の表記例をご確認いただき、値引き表記をされる際には十分ご注意いただきますよう、お願いいたします。

 

禁止される表示

①カスタマーに消費税を負担させない旨の表示は不可
<表記NG例>

× 消費税はいただきません/かかりません/転嫁しません
× 消費税は当店が負担します
× 消費税はサービス

 

②カスタマーが負担すべき消費税分を値引きする旨の表示は不可
<表記NG例>

× 消費税率上昇分値引きします
× 消費税8%分還元セール
× 消費税率の引上げ分をレジにて値引きします

 

③カスタマーに消費税分の利益を提供する旨の表示は不可
<表記NG例>

× 消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します
× 消費税相当分のお好きな商品1つを提供します
× 消費税増税分を後でキャッシュバックします

禁止されない表示

宣伝や広告の表示全体から消費税を意味する事が客観的に明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しないため、表記可能です。

<表記例>
○ 春の生活応援セール/新生活応援セール
↑消費税との関連がはっきりしない場合、表記可能

○ 3%値下げセール、5%割引セール、8%還元セール
↑たまたま消費税率・消費税率の引上げ幅と一致するだけの場合、表記可能

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