【2022/08/29】レストランボード利用約款の改訂のお知らせ

いつもレストランボードをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、レストランボードの利用約款の一部を改訂いたします。

過去に利用約款に同意された店舗様につきましては、大変お手数ではございますが、対象の加盟店規約の改定内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

改定後の規約については下記リンクよりご確認ください。

レストランボード利用約款

■改訂・適用開始日
2022年9月14日(水)
■改定内容
対象 改訂前 改定後
第1条 1項 この利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)とAirサービス共通利用約款に基づく契約を締結している事業者の内、以下に定めに従って当社が提供する「レストランボード」およびそのオプションサービスである「CTIサービス」(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用ならびに当社が提供する本サービスに関するシステム(次条で定義するものとし、以下「本システム」といいます。)およびアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件に同意した事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。 この利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)とAirサービス共通利用約款に基づく契約を締結している事業者の内、以下に定めに従って当社が提供する「レストランボード」ならびにそのオプションサービスである「CTIサービス」「セルフチェックイン」(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用、当社が提供する本サービスに関するシステム(次条で定義するものとし、以下「本システム」といいます。)およびアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件に同意した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
第2条 4項 「本システム」とは、本ソフトウェアがインストールされたタブレット端末と本電話端末とを無線で接続するために使用するハードウェア、そのハードウェアに内蔵されるソフトウェアおよびその周辺機器をいいます。 「セルフチェックインアプリ」とは、当社が管理・運営する、飲食店向け来店受付管理機能を有するアプリケーションをいいます。
第2条 5項 「店舗」とは、当社所定の申込書に記載された事業者の運営する店舗をいいます。 「セルフチェックイン」とは、第11条に定めるサービスをいいます。
第2条 6項
(改定前は第2条4項に記載)
「本システム」とは、本ソフトウェアがインストールされたタブレット端末と本電話端末とを無線で接続するために使用するハードウェア、そのハードウェアに内蔵されるソフトウェアおよびその周辺機器をいいます。
第2条 7項
(改定前は第2条5項に記載)
「店舗」とは、当社所定の申込書に記載された事業者の運営する店舗をいいます。
第4条 1項(5) その他前各号に付随関連する機能 第11条に定めるセルフチェックインの機能
第4条 1項(6)
(改定前は第4条5項に記載)
その他前各号に付随関連する機能
第11条 1項
(改定前は該当条項なし)
当社は、セルフチェックインの機能として、次の各号のうち、別途当社が定める機能を提供します。(各機能の詳細およびサービスレベルについては、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。)
第11条 1項(1)
(改定前は該当条項なし)
当社所定の方法により、来店した顧客の予約情報の照会や席案内を行い、その内容をレストランボードに記録する機能
第11条 1項(2)
(改定前は該当条項なし)
レストランボードとセルフチェックインアプリを連携することにより、来店にまつわる情報を本ソフトウェア上で管理・記録等が可能なシステム(本ソフトウェアおよび本システムを含む一連のシステムを指します。)を提供する機能
第11条 1項(3)
(改定前は該当条項なし)
その他上記に関連する一切の機能等
第11条 2項 事業者が、2020年4月1日以前にCTIサービスの利用を申し込んだ場合、CTIサービスの利用期間は、当社所定の申込書に記載の申込日から、「Airサービス共通追加機能約款」に基づく契約が終了する日までとします。
(改定後は第13条に記載)
第11条 3項 事業者が、2020年4月1日以降にCTIサービスの利用を申し込んだ場合、CTIサービスの利用期間は、CTIサービスの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
(改定後は第13条に記載)
第11条 4項 前二項の定めにかかわらず、CTIサービスの利用終了後も、事業者が当社へCTIサービスの対価の支払いを完了するまでは、その限りで本利用約款の定めは事業者に有効に適用されるものとします。
(改定後は第13条に記載)
第12条 1項
(改定前は該当条項なし)
セルフチェックインの利用を希望する事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込みをするものとします。事業者からセルフチェックインの申し込みがなされた場合、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間にセルフチェックインの利用にかかる契約が成立するものとします。なお、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、当該契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。
第12条 2項
(改定前は該当条項なし)
事業者は当社に対し、セルフチェックインの対価として、本システムの利用料(以下「本システム利用料」といいます。)を支払うものとします。金額については別途当社所定の申込書に定めるものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
第13条 1項
(改定前は第11条1項に記載)
本サービスの契約期間は第1条第2項に基づき本契約が成立した日より開始するものとします。
第13条 2項
(改定前は第11条2項に記載)
事業者が、2020年4月1日以前にCTIサービスの利用を申し込んだ場合、CTIサービスの利用期間は、当社所定の申込書に記載の申込日から、「Airサービス共通追加機能約款」に基づく契約が終了する日までとします。
第13条 3項
(改定前は第11条3項に記載)
事業者が、2020年4月1日以降にCTIサービスの利用を申し込んだ場合、CTIサービスの利用期間は、CTIサービスの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
第13条 4項
(改定前は該当条項なし)
事業者が、セルフチェックインの利用を申し込んだ場合、セルフチェックインの利用期間は、セルフチェックインの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
第13条 5項 前二項の定めにかかわらず、CTIサービスの利用終了後も、事業者が当社へCTIサービスの対価の支払いを完了するまでは、その限りで本利用約款の定めは事業者に有効に適用されるものとします。 項の定めにかかわらず、CTIサービスおよびセルフチェックインの利用終了後も、事業者が当社へCTIサービスおよびセルフチェックインの対価の支払いを完了するまでは、その限りで本利用約款の定めは事業者に有効に適用されるものとします。
第14条 1項
(改定前は第12条1項に記載)
当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾の取り消し、本システムの貸与の中止、本サービスの提供の一定期間停止または本契約の解除をすることができるものとします。
第14条 1項(1)
(改定前は第12条1項(1)に記載)
本利用約款の規定に違反したとき
第14条 1項(2)
(改定前は第12条1項(2)に記載)
当社の信用を傷つけたとき
第14条 1項(3)
(改定前は第12条1項(3)に記載)
差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
第14条 1項(4)
(改定前は第12条1項(4)に記載)
手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
第14条 1項(5)
(改定前は第12条1項(5)に記載)
営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
第14条 1項(6)
(改定前は第12条1項(6)に記載)
合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
第14条 1項(7)
(改定前は第12条1項(7)に記載)
信用に不安が生じたとき
第14条 1項(8)
(改定前は第12条1項(8)に記載)
営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
第14条 1項(9)
(改定前は第12条1項(9)に記載)
当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
第14条 1項(10)
(改定前は第12条1項(10)に記載)
第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
第14条 1項(11)
(改定前は第12条1項(11)に記載)
当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
第14条 1項(12)
(改定前は第12条1項(12)に記載)
当社が本サービスを中止または廃止したとき
第14条 1項(13)
(改定前は第12条1項(13)に記載)
その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
第14条 1項(14)
(改定前は第12条1項(14)に記載)
Airサービス共通利用約款第15条に定める表明保証に違反したとき
第15条
(改定前は第13条に記載)
本契約終了後といえども、第8条、第9条、第10条および本条は有効に存続するものとします。

ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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