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このたび、「オンライン決済 by Airペイ加盟店規約(オンライン媒体用)」「オンライン決済 by Airペイ加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約」を改定いたします。
過去に加盟店規約に同意された店舗様につきましては、大変お手数ではございますが、対象の加盟店規約の改定内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
改定後の約款については下記リンクよりご確認ください。
- ■改定予定日
- 2022年8月25日(木)
- ■改定対象の加盟店規約
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- オンライン決済 by Airペイ加盟店規約(オンライン媒体用)
- オンライン決済 by Airペイ加盟店規約(オンライン媒体用)飲食領域特約
- ■改定内容
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- 「オンライン決済 by Airペイ」の名称変更
変更前:オンライン決済 by Airペイ
変更後:Airペイ オンライン - 利用規約の変更点は下記の通りです。
- 「オンライン決済 by Airペイ」の名称変更
対象 | 改訂前 | 改定後 |
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第11条 7項 | リクルートは、加盟店サイトや加盟店が提供する商品等の内容が本規約の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあるとリクルートが合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、リクルートは、加盟店に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。なお、加盟店が本規約に定める事項の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあるとリクルートが合理的な理由に基づき判断した場合も同様とします。 | リクルートは、加盟店サイトや加盟店が提供する商品等の内容または加盟店における本サービス利用に係る行為が本規約の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあるとリクルートが合理的な理由に基づき判断した場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合において、リクルートは、加盟店に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。なお、加盟店が本規約に定める事項の一にでも違反しているまたは違反しているおそれがあるとリクルートが合理的な理由に基づき判断した場合も同様とします。 |
第13条 1項(1) | 加盟店が第34条(商品等代金の支払の取消および返金等)第2各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合 | 加盟店が第13条の2第2項各号または第34条(商品等代金の支払の取消および返金等)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合 |
第13条の2 1項 | (支払の取消および返金等) 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は、第12条(収納業務、対価)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
(商品等代金の支払の取消および返金等) 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で商品等代金の決済を取消および返金するものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の次条に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、第12条(収納業務、対価)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
第13条の2 2項 | 次のいずれかに該当する売上については、リクルートは支払いの義務を負わないものとします。 | 次のいずれかに該当する商品等代金の売上については、リクルートは支払いの義務を負わず、リクルートは、利用者保護の必要性に鑑み、決済会社と連携のうえ、商品等代金の返還を行うことができるものとします。 |
第13条の2 2項(8) | 商品等が未発送の場合。 | 商品等が未発送または未提供の場合。 |
第13条の2 2項(9) | 加盟店が利用者との間の契約内容に違反した場合。 | 加盟店が提供すべき商品等の種類、品質、数量もしくは移転した権利が当該契約の内容に適合せずもしくは故障等が生じた場合であって利用者の利益が著しく害される状況が発生したことまたは加盟店における履行不能が生じたことにより、利用者による加盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたと当社が合理的に判断した場合。 |
第13条の2 2項(10) | — (改定前は該当条項なし) |
加盟店において第45条(契約解除)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあるとリクルートが合理的に判断した場合。 |
第13条の2 2項(11) | — (改定前は該当条項なし) |
加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当したとき。 |
第34条 1項 | 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 | 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で商品等代金の決済を取消および返金するものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第24条の2に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
第34条 2項 | 次のいずれかに該当する売上については、リクルートは支払いの義務を負わないものとします。 | 次のいずれかに該当する売上については、リクルートは支払いの義務を負わず、利用者保護の必要性に鑑み決済会社と連携のうえ商品等代金の返還を行うことができるものとします。 |
第34条 2項(8) | 商品等が未発送の場合。 | 商品等が未発送または未提供の場合。 |
第34条 2項(9) | 加盟店と利用者との間の契約内容に違反した場合。 | 加盟店が提供すべき商品等の種類、品質、数量もしくは移転した権利が当該契約の内容に適合せずもしくは故障等が生じた場合であって利用者の利益が著しく害される状況が発生したことまたは加盟店における履行不能が生じたことにより、利用者による加盟店との原因取引に係る契約解除の意思表示がなされたと当社が合理的に判断した場合。 |
第34条 2項(10) | — (改定前は該当条項なし) |
加盟店において第45条(契約解除)第2項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると リクルートが合理的に判断した場合。 |
第34条 2項(11) | — (改定前は該当条項なし) |
加盟店がリクルートとの本契約以外の加盟店契約を締結している場合において、当該他の加盟店契約におけるリクルートの支払留保事由に該当したとき。 |