【2023/03/20】レストランボード利用約款の改訂のお知らせ

いつもレストランボードをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、レストランボードの利用約款の一部を改訂いたします。

改定後の約款については、下記のページをご確認ください。

レストランボード利用約款

■改訂・適用開始日
2023年4月4日(火)
■改定内容

利用規約の変更点は下記のとおりです。

  • 改訂前の削除箇所と改定後の変更箇所は太字で記載しております。
対象 改定前 改定後
第1条 1項 この利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)とAirサービス共通利用約款に基づく契約を締結している事業者の内、以下に定めに従って当社が提供する「レストランボード」ならびにそのオプションサービスである「CTIサービス」「セルフチェックイン」(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用、当社が提供する本サービスに関するシステム(次条で定義するものとし、以下「本システム」といいます。)およびアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件に同意した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。 この利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)とAirサービス共通利用約款に基づく契約を締結している事業者の内、以下に定めに従って当社が提供する「レストランボード」ならびにそのオプションサービスである「セルフチェックイン」(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用、当社が提供する本サービスに関するシステム(次条で定義するものとし、以下「本システム」といいます。)およびアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件に同意した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
第2条 2項 「CTIサービス」とは、第6条に定めるサービスをいいます。 「セルフチェックインアプリ」とは、当社が管理・運営する、飲食店向け来店受付管理機能を有するアプリケーションをいいます。
第2条 3項 「本電話端末」とは、事業者がCTIサービスに利用する電話端末をいいます。 「セルフチェックイン」とは、第6条に定めるサービスをいいます。
第2条 4項 「セルフチェックインアプリ」とは、当社が管理・運営する、飲食店向け来店受付管理機能を有するアプリケーションをいいます。 「本システム」とは、本ソフトウェアがインストールされたタブレット端末と本電話端末とを無線で接続するために使用するハードウェア、そのハードウェアに内蔵されるソフトウェアおよびその周辺機器をいいます。
第2条 5項 「セルフチェックイン」とは、第11条に定めるサービスをいいます。 「店舗」とは、当社所定の申込書に記載された事業者の運営する店舗をいいます。
第2条 6項 「本システム」とは、本ソフトウェアがインストールされたタブレット端末と本電話端末とを無線で接続するために使用するハードウェア、そのハードウェアに内蔵されるソフトウェアおよびその周辺機器をいいます。 (改定後は第2条4項に記載)
第2条 7項 「店舗」とは、当社所定の申込書に記載された事業者の運営する店舗をいいます。 (改定後は第2条5項に記載)
第4条 1項(4) 第6条に定めるCTIサービスの機能 6条に定めるセルフチェックインの機能
第4条 1項(5) 第11条に定めるセルフチェックインの機能 その他前各号に付随関連する機能
第4条 1項(6) その他前各号に付随関連する機能 (改定後は第4条1項(5)に記載)
第6条 1項 当社は、CTIサービスの機能として、次の各号のうち、別途当社が定める機能を提供します。(各機能の詳細およびサービスレベルについては、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。) 当社は、セルフチェックインの機能として、次の各号のうち、別途当社が定める機能を提供します。(各機能の詳細およびサービスレベルについては、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。)
第6条 1項(1) 当社所定の方法により、顧客から店舗宛てになされる来店予約(以下「来店予約」といいます。)のための電話(以下「予約電話」といいます。)を、事業者に代わって受け付け、来店予約の内容をレストランボードに記録する機能
なお、当社から顧客への架電は行わないものとします。
当社所定の方法により、来店した顧客の予約情報の照会や席案内を行い、その内容をレストランボードに記録する機能
第6条 1項(2) レストランボードと本電話端末を連携することにより、店舗宛になされる来店予約のための電話情報およびこれに関連する情報を本ソフトウェア上で管理・記録等することが可能なシステム(本ソフトウェアおよび本システムを含む一連のシステムを指します。)を提供する機能 レストランボードとセルフチェックインアプリを連携することにより、来店にまつわる情報を本ソフトウェア上で管理・記録等が可能なシステム(本ソフトウェアおよび本システムを含む一連のシステムを指します。)を提供する機能
第6条 1項(3) その他上記に関連する一切の機能 その他上記に関連する一切の機能等
第6条 2項 事業者は、当社が予約電話の内容について開示しないことを予め承諾するものとします。
(改定後は該当条項なし)
第6条 3項 予約電話において顧客が当社に提供した情報に誤りがあることにより事業者へ生じた損害について当社は何ら責任を負わないものとします。
(改定後は該当条項なし)
第7条 1項 CTIサービスの利用を希望する事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込みをするものとします。事業者からCTIサービスの申し込みがなされた場合、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間にCTIサービスの利用にかかる契約が成立するものとします。なお、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、当該契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。 セルフチェックインの利用を希望する事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込みをするものとします。事業者からセルフチェックインの申し込みがなされた場合、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間にセルフチェックインの利用にかかる契約が成立するものとします。なお、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、当該契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。
第7条 2項 事業者は当社に対し、CTIサービスの対価として、本システムの利用料(以下「本システム利用料」といいます。)および次項に定めるコールセンター利用料を支払うものとします。金額については別途当社所定の申込書に定めるものとします。 事業者は当社に対し、セルフチェックインの対価として、本システムの利用料(以下「本システム利用料」といいます。)を支払うものとします。金額については別途当社所定の申込書に定めるものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
第7条 3項 来店予約に基づき顧客が店舗に来店した場合、事業者は、来店から7日目時点でレストランボードに登録されている来店人数に応じて、コールセンター利用料を支払うものとします。
(改定後は該当条項なし)
第7条 4項 予約電話にて受け付けた来店予約がキャンセルまたは来店人数が変更になった場合、事業者は、来店予定日より起算して6日以内にレストランボードで当該来店予約のキャンセルまたは来店人数の変更処理(以下総称して「変更処理」といいます。)を行うものとします。事業者が変更処理を期日までに行わなかった場合は、期日時点でレストランボードに登録されている来店人数に応じてコールセンター利用料が発生するものとし、当社は、如何なる理由であっても期日以降の変更処理によるコールセンター利用料の減額または返金に応じる義務はないものとします。なお、予約電話にて受け付けた来店予約の来店予定日、来店予定時間またはコース内容等の予約内容が変更された場合であっても、変更後の来店予約に対して本条に定めるコールセンター利用料が発生するものとします。
(改定後は該当条項なし)
第7条 5項 当社が事業者の店舗に本システムを設置した月(以下「設置月」といいます。)の本システム利用料およびコールセンター利用料は原則、無償とします。ただし、事業者においてCTIサービスの利用に必要な準備、対応、その他の手続が遅滞したこと等により設置月が遅れた場合は、設置月の本システム利用料およびコールセンター利用料が発生するものとします。(例:2019年1月に本システムを設置予定だったが、事業者によるCTIサービスに必要な準備が遅れた等により2019年2月に本システムを設置した場合、2019年2月分の本システム利用料およびコールセンター利用料が発生します。)
(改定後は該当条項なし)
第7条 6項 前項にかかわらず設置月に予約電話にて受け付けた来店予約であっても顧客の来店日が設置月後の場合はコールセンター利用料が発生します。
(改定後は該当条項なし)
第8条 1項 事業者は、CTIサービスの一環として、事業者がCTIサービスに利用する目的で、当社所定の方法により本システムの貸与を申し込むことができるものとします。当社は本システムの申し込みを承諾した場合には、当社所定の手続きに従い、申込者に対し本システムを貸与します。 本サービスの契約期間は第1条第2項に基づき本契約が成立した日より開始するものとします。
第8条 2項 事業者は、本システムを、取扱説明書を遵守し、かつ善良な管理者の注意をもって管理するものとし、事業者は、水濡れ、高温多湿、害虫・害獣等の原因による汚損・破損の防止等、本システムを適切に管理するための措置を講じなければならないものとします。 事業者が、セルフチェックインの利用を申し込んだ場合、セルフチェックインの利用期間は、セルフチェックインの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
第8条 3項 事業者は、当社の承諾なく、本システムを第三者に譲渡、転貸しまたは使用させてはならないものとします。また事業者は、本システムの損壊、解体、リバースエンジニアリング等の解析行為、改変行為その他定められた目的および使用方法以外に使用しないものとします。 前2項の定めにかかわらず、セルフチェックインの利用終了後も、事業者が当社へセルフチェックインの対価の支払いを完了するまでは、その限りで本利用約款の定めは事業者に有効に適用されるものとします。
第8条 4項 貸与した本システムの使用・維持管理にかかる費用および本システムが故障した場合の修理費用の負担は、事業者の負担とするものとします。ただし、別途当社が負担することを認めた場合はこの限りではありません。
(改定後は該当条項なし)
第8条 5項 事業者は、本システムについて、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社に連絡するとともに、当社の指示に従い必要な措置を講ずるものとします。
(改定後は該当条項なし)
第8条 6項 本システムの貸与中、本システムが破損、故障その他の理由により使用できなくなった場合には、当社と事業者間における本システムの貸与に関する契約は当然に終了するものとし、当社は故障した当該システムの代替品を事業者に貸与すべき義務は負わないものとします。
(改定後は該当条項なし)
第8条 7項 事業者は、本システムの貸与期間またはCTIサービスの利用にかかる契約が終了した場合には、直ちに当社所定の方法により本システムを返還しなければならないものとします。この場合、返還に要する費用は事業者の負担とします。
(改定後は該当条項なし)
第8条 8項 事業者が本システムを紛失した場合、正当な理由なく前項の返還をしない場合または事業者が返却した本システムが自然摩耗の範囲を超えて破損、毀損、故障したと当社が判断した場合には、当社は、事業者に対し、本システムと同一のもの(同一のものがない場合にあっては、同等のもの)の当該紛失または毀損時点における価格相当額を請求できるものとします。
(改定後は該当条項なし)
第8条 9項 事業者は、CTIサービスを利用するために当社が認める電話回線およびインターネット環境その他CTIサービスの利用に必要な準備を自己の責任と費用負担において行うものとします。
(改定後は該当条項なし)
第8条 10項 事業者が前項に定める義務を怠った場合、当社はCTIサービスを提供することが出来ない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。なお、本項に基づいて当社がCTIサービスを提供しなかったことにより事業者に損害が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
(改定後は該当条項なし)
第9条 1項 当社は、事業者によるCTIサービスの利用状況(CTIサービスを経由してなされた着信回数、着信時間等を含みますがこれらに限りません。)に関する記録を 、当社が提供するサービス(本サービス以外のサービスを含みます。)の運営および改善に必要な範囲で閲覧または利用することができるものとします。 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾の取り消し、本システムの貸与の中止、本サービスの提供の一定期間停止または本契約の解除をすることができるものとします。
第9条 1項(1)
(改定前は第14条1項(1)に記載)
本利用約款の規定に違反したとき
第9条 1項(2)
(改定前は第14条1項(2)に記載)
当社の信用を傷つけたとき
第9条 1項(3)
(改定前は第14条1項(3)に記載)
差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
第9条 1項(4)
(改定前は第14条1項(4)に記載)
手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
第9条 1項(5)
(改定前は第14条1項(5)に記載)
営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
第9条 1項(6)
(改定前は第14条1項(6)に記載)
合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
第9条 1項(7)
(改定前は第14条1項(7)に記載)
信用に不安が生じたとき
第9条 1項(8)
(改定前は第14条1項(8)に記載)
営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
第9条 1項(9)
(改定前は第14条1項(9)に記載)
当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
第9条 1項(10)
(改定前は第14条1項(10)に記載)
第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
第9条 1項(11)
(改定前は第14条1項(11)に記載)
当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
第9条 1項(12)
(改定前は第14条1項(12)に記載)
当社が本サービスを中止または廃止したとき
第9条 1項(13)
(改定前は第14条1項(13)に記載)
その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
第9条 1項(14)
(改定前は第14条1項(14)に記載)
Airサービス共通利用約款第15条に定める表明保証に違反したとき
第10条 本システムの製造にかかる責任は株式会社エイビットが負うものとし、当社は製造にかかる責任を負わないものとします。本システムに関して、万が一事業者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
(改定後は該当条項なし)
第11条 1項 当社は、セルフチェックインの機能として、次の各号のうち、別途当社が定める機能を提供します。(各機能の詳細およびサービスレベルについては、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。)
(改定後は該当条項なし)
第11条 1項(1) 当社所定の方法により、来店した顧客の予約情報の照会や席案内を行い、その内容をレストランボードに記録する機能
(改定後は該当条項なし)
第11条 1項(2) レストランボードとセルフチェックインアプリを連携することにより、来店にまつわる情報を本ソフトウェア上で管理・記録等が可能なシステム(本ソフトウェアおよび本システムを含む一連のシステムを指します。)を提供する機能
(改定後は該当条項なし)
第11条 1項(3) その他上記に関連する一切の機能等
(改定後は該当条項なし)
第12条 1項 セルフチェックインの利用を希望する事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込みをするものとします。事業者からセルフチェックインの申し込みがなされた場合、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間にセルフチェックインの利用にかかる契約が成立するものとします。なお、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、当該契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。
(改定後は該当条項なし)
第12条 2項 事業者は当社に対し、セルフチェックインの対価として、本システムの利用料(以下「本システム利用料」といいます。)を支払うものとします。金額については別途当社所定の申込書に定めるものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
(改定後は該当条項なし)
第13条 1項 本サービスの契約期間は第1条第2項に基づき本契約が成立した日より開始するものとします。
(改定後は該当条項なし)
第13条 2項 事業者が、2020年4月1日以前にCTIサービスの利用を申し込んだ場合、CTIサービスの利用期間は、当社所定の申込書に記載の申込日から、「Airサービス共通追加機能約款」に基づく契約が終了する日までとします。
(改定後は該当条項なし)
第13条 3項 事業者が、2020年4月1日以降にCTIサービスの利用を申し込んだ場合、CTIサービスの利用期間は、CTIサービスの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
(改定後は該当条項なし)
第13条 4項 事業者が、セルフチェックインの利用を申し込んだ場合、セルフチェックインの利用期間は、セルフチェックインの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
(改定後は該当条項なし)
第13条 5項 前三項の定めにかかわらず、CTIサービスおよびセルフチェックインの利用終了後も、事業者が当社へCTIサービスおよびセルフチェックインの対価の支払いを完了するまでは、その限りで本利用約款の定めは事業者に有効に適用されるものとします。
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾の取り消し、本システムの貸与の中止、本サービスの提供の一定期間停止または本契約の解除をすることができるものとします。
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(1) 本利用約款の規定に違反したとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(2) 当社の信用を傷つけたとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(5) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(6) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(7) 信用に不安が生じたとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(8) 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(9) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(10) 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(11) 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(12) 当社が本サービスを中止または廃止したとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(13) その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
(改定後は該当条項なし)
第14条 1項(14) Airサービス共通利用約款第15条に定める表明保証に違反したとき
(改定後は該当条項なし)
第15条 1項 本契約終了後といえども、第8条、第9条、第10条および本条は有効に存続するものとします。
(改定後は該当条項なし)

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